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​名古屋大学艇友会会則

名古屋大学艇友会会則

第一条(名称) 本会は「名古屋大学艇友会」と称する。

第二条(組織) 本会は事務局及び支部を、

 (1)事務局は名古屋大学漕艇部艇庫、「名古屋市中川区大蟷螂町古川地先」に、

    (2)支部は東京と関西に置く。

第三条(目的) 本会は名古屋大学漕艇部の活動の支援と、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第四条(活動) 本会の目的を達成するために、
 (1)名古屋大学漕艇部活動資金の援助、並びにこれに必要な寄付金の募集、
 (2)名古屋大学漕艇部の指導、援助、及び監督の推薦、
 (3)会員の諸行事への便宜供与、
 (4)会報及び会員名簿、その他刊行物の発行、
 (5)その他本会の目的達成に必要な事業を行う。

第五条(会員の種類) 本会の会員は次の2種で組織する。
 (1)正会員 名古屋大学及び第八高等学校漕艇部出身者及び同部に籍を置いた者。
 (2)名誉会員 名古屋大学漕艇部部長経験者及び、名古屋大学漕艇部に特別の貢献があった者。

第六条(役員構成) 本会には次の役員を置く。
 会長 1名、 副会長 若干名、 支部長 各支部 1名、 監事 2名
 幹事長 1名、 副幹事長 若干名、 幹事 二十数名、 会計 2名

第七条(名誉会長) 名誉会長は歴代の会長から選ぶ。総会の賛意を得て決定する。

第八条(役員の選出)
 会長、副会長、支部長、監事は役員の推薦により総会にて決定する。
 幹事長、副幹事長、幹事、会計は、総会にはかった上で会長が指名、委嘱する。

第九条(役員の任期)
 会長、副会長、各支部長の任期は2年、監査役、会計、幹事長、副幹事長、幹事の任期は2年、

 いずれも再任を妨げない。

第十条(学年連絡委員) 本会は会員相互の連絡を図るため学年連絡委員を置く。
 同じ入学年度代の会員を取り纏め、代表することを任務とする。
 役員の推薦により会長が委嘱する。重任、再任を妨げない。

第十一条 (総会) 本会の決議機関として、総会を毎年1回会計年度終了後2ヶ月以内に開催する。

 会長が必要ありと認めたとき、臨時総会を招集する。

第十二条 (総会に付議すべき事項)次の項目を総会に提出して承認を得ることとする。

 (1)当年度の活動報告、並びに次年度の活動計画

 (2)当年度の収支決算、並びに次年度の収支予算

 (3)役員の選任、及び名誉会員の推薦
 (4)会則その他諸規則の変更に関する事項

 (5)会費の改正、及び特別事業を行うための財源の調達に関する事項

 (6)その他、会長が必要と認めた事項

第十三条 (総会の決議) 総会の決議は、出席者の過半数をもって決する。

第十四条 (幹事会) 幹事会を本会の執行機関として組織する。
 幹事会は別に定める内規に基づき、業務の企画、立案、遂行にあたる。

第十五条 (会費) 会員は会費、一口5000円、原則2口以上を納入するものとする。

          但し、名誉会長からは会費を徴収しない。

第十六条 (一般会計) 年度事業を行う経常的経費は、一般会計として、会員の納める会費、寄付金及び

 補助金、その他の収入で支弁する。

第十七条 (特別会計) 本会が造艇、艇庫の建造・改築、選手海外派遣ほか特別の目的のために期限を

 定めて募集する寄付金は、それぞれの名称を付した特別会計として別途処理する。

第十八条 (会計年度) 十一月一日に始まり翌年十月三十一日に終わる。

艇友会幹事内規

  1. 幹事長は会務遂行のために、業務の区分を定めて、各幹事の担当を指定する。

  2. 幹事会は幹事長が日時、場所、議題を指定して開催する。

  3. 幹事長は必要に応じて、会長、副会長、支部長、監事、会計、及び漕艇部部長、監督に、幹事会出席を
    求めることができる。

  4. 幹事会には現役学生の代表として、主務も出席するものとする。

  5. 幹事会の決議は、出席者の過半数をもって決す。

  6. 幹事会には幹事、役員以外の会員も随時出席して意見を述べることができる。

  7. 緊急な場合、臨時幹事会を電子メール、ファックス、電話、郵便等で代行して諸事決定をすることもできる。

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